宅建試験合格ブログ
インターネットを使って宅建の勉強を始め、4ヶ月くらいかかりましたが2007年の宅建試験に合格しました。宅建は、最初は難しいと感じましたが、途中でコツに気づき、結局43か44点くらいは取れました。その間に感じたこと、わかったこと特に勉強法などを書いていきます。
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平成19年度宅建本試験第5問
不法行為による損害賠償に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 不法行為による損害賠償の支払債務は、催告を待たず、損害発生と同時に遅滞に陥るので、その時以降完済に至るまでの遅延損害金を支払わなければならない。
2 不法行為によって名誉を毀損された者の慰謝料請求権は、被害者が生前に請求の意思を表明しなかった場合でも、相続の対象となる。
3 加害者数人が、共同不法行為として民法第719条により各自連帯して損害賠償の責任を負う場合、その1人に対する履行の請求は、他の加害者に対してはその効力を有しない。
4 不法行為による損害賠償の請求権の消滅時効の期間は、権利を行使することができることとなった時から10年である。
ちょっと難しい問題でしたが、何とかなりました。というか、連帯債務というのを知っていたら答えは簡単で、ほかの問題についてはなにもしらなくてもできました。
1 不法行為による損害賠償の支払債務は、催告を待たず、損害発生と同時に遅滞に陥るので、その時以降完済に至るまでの遅延損害金を支払わなければならない。
正しい
難しいところですが、通常の契約による債権だって催告しなくても履行期が来れば遅滞です。ということは損害が発生したときにそれを賠償しなければいけないのですから、当然損害発生と同時に遅滞に陥るはずです。
2 不法行為によって名誉を毀損された者の慰謝料請求権は、被害者が生前に請求の意思を表明しなかった場合でも、相続の対象となる。
正しい
慰謝料請求の対象は一身専属的ですから本人が請求するかどうか決めればいいと考えられますが、即死の時には明確な意思が確認できず、慰謝料請求権が発生しないことになって不当です。だから、生前に請求の意思を表明しなかった場合でも、ちゃんと発生し、発生しちゃえばただの金銭債権ですから相続されます。
3 加害者数人が、共同不法行為として民法第719条により各自連帯して損害賠償の責任を負う場合、その1人に対する履行の請求は、他の加害者に対してはその効力を有しない。
誤り
判例は連帯債務としていますから、請求には絶対効があります。
4 不法行為による損害賠償の請求権の消滅時効の期間は、権利を行使することができることとなった時から10年である。
誤り
20年です。
ちょっと難しい問題でしたが、何とかなりました。というか、連帯債務というのを知っていたら答えは簡単で、ほかの問題についてはなにもしらなくてもできました。
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