平成19年宅建本試験第3問

【問3】
Aが所有者として登記されている甲土地の売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Aと売買契約を締結したBが、平穏かつ公然と甲土地の占有を始め、善意無過失であれば、甲土地がAの土地ではなく第三者の土地であったとしても、Bは即時に所有権を取得することができる。
誤り。即時取得は動産だけです。しかも、取引でないとだめです。二重に間違ってます。


2 Aと売買契約を締結したCが、登記を信頼して売買契約を行った場合、甲土地がAの土地ではなく第三者Dの土地であったとしても、Dの過失の有無にかかわらず、Cは所有権を取得することができる。
誤り。権利のない人から買えません。


3 Aと売買契約を締結して所有権を取得したEは、所有権の移転登記を備えていない場合であっても、正当な権原なく甲土地を占有しているFに対し、所有権を主張して甲土地の明渡しを請求することができる。
正しい。不動産を買ったんだから所有者です。ただ、登記がないと第三者に対抗できませんが、その第三者とは、正当の利益を有する人でないとだめなので、不法占拠者などに対しては所有権を主張できます。


4 Aを所有者とする甲土地につき、AがGとの間で10月1日に、Hとの間で10月10日に、それぞれ売買契約を締結した場合、G、H共に登記を備えていないときには、先に売買契約を締結したGがHに対して所有権を主張することができる。
この問題検討せずです。
3番が正しいのは明らかだったからです。確信を持てる最小限の知識だけで考えるように、とずっといわれていましたので、確信を持って4は検討しませんでした。
でも今やってみます。簡単ですね。不動産物権変動は登記をしない限り対抗できませんから、先だろうが後だろうが登記をしていない限り対抗できません。勝ち負けなしです。


 4のところに書きましたが、本当の基本知識だけをきっちり身につける、これさえあれば宅建の民法は全然怖くありませんでした。といっても1問間違ってしまった(第8問)のですが。

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Author:keifujita
宅建試験合格から、業界への就職も考えたんですが、なんだかもう少し勉強したくなりました。自分が体得したものが本物か、答えが出るといいんですが・・・

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