宅建試験合格ブログ
インターネットを使って宅建の勉強を始め、4ヶ月くらいかかりましたが2007年の宅建試験に合格しました。宅建は、最初は難しいと感じましたが、途中でコツに気づき、結局43か44点くらいは取れました。その間に感じたこと、わかったこと特に勉強法などを書いていきます。
<<平成19年宅建本試験第3問 | ホーム | e-ラーニング>>
平成19年宅建本試験第2問
本試験受験時の問題集が見つからなかったので更新できませんでした。迷ったり間違えたりしたこともリアルに書いた方がいいと思ったので、本試験の時に悩んだりした跡を見て更新したいと思ってました。
【問2】 Aは不動産の売却を妻の父であるBに委任し、売却に関する代理権をBに付与した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 Bは、やむを得ない事由があるときは、Aの許諾を得なくとも、復代理人を選任することができる。
2 Bが、Bの友人Cを復代理人として選任することにつき、Aの許諾を得たときは、Bはその選任に関し過失があったとしても、Aに対し責任を負わない。
3 Bが、Aの許諾及び指名に基づき、Dを復代理人として選任したときは、Bは、Dの不誠実さを見抜けなかったことに過失があった場合、Aに対し責任を負う。
4 Bが復代理人Eを適法に選任したときは、EはAに対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負うため、Bの代理権は消滅する。
復代理なんて出ると思ってませんでした。ただ、4だけは違うのがわかりました。代理人が交替するんじゃなくてABの代理の上にBCの代理がのっかるということくらいは知ってました。ここで仕組みそのものを知らないとちょっとアウトかもしれません。
1,2,3は迷いました。2,3は全くわからなかったのですが、1は個人的に頼まれた関係で、勝手に他人に任せちゃいけないはずだけど、何だかこういうときやむを得ないときはというのは大体OKだったような気がしました。
2はわからないけど常識的におかしい気がしました。
3はいいような気もしましたけど、不誠実と知ってて放置したようなときだったような・・・よくわからない。
結局1,3で迷って1にしました。結果はあたってたみたいです。
【問2】 Aは不動産の売却を妻の父であるBに委任し、売却に関する代理権をBに付与した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 Bは、やむを得ない事由があるときは、Aの許諾を得なくとも、復代理人を選任することができる。
2 Bが、Bの友人Cを復代理人として選任することにつき、Aの許諾を得たときは、Bはその選任に関し過失があったとしても、Aに対し責任を負わない。
3 Bが、Aの許諾及び指名に基づき、Dを復代理人として選任したときは、Bは、Dの不誠実さを見抜けなかったことに過失があった場合、Aに対し責任を負う。
4 Bが復代理人Eを適法に選任したときは、EはAに対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負うため、Bの代理権は消滅する。
復代理なんて出ると思ってませんでした。ただ、4だけは違うのがわかりました。代理人が交替するんじゃなくてABの代理の上にBCの代理がのっかるということくらいは知ってました。ここで仕組みそのものを知らないとちょっとアウトかもしれません。
1,2,3は迷いました。2,3は全くわからなかったのですが、1は個人的に頼まれた関係で、勝手に他人に任せちゃいけないはずだけど、何だかこういうときやむを得ないときはというのは大体OKだったような気がしました。
2はわからないけど常識的におかしい気がしました。
3はいいような気もしましたけど、不誠実と知ってて放置したようなときだったような・・・よくわからない。
結局1,3で迷って1にしました。結果はあたってたみたいです。
トラックバック
| HOME |


