宅建試験合格ブログ
インターネットを使って宅建の勉強を始め、4ヶ月くらいかかりましたが2007年の宅建試験に合格しました。宅建は、最初は難しいと感じましたが、途中でコツに気づき、結局43か44点くらいは取れました。その間に感じたこと、わかったこと特に勉強法などを書いていきます。
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平成19年度宅建本試験問1
平成19年度宅建本試験問1
A所有の甲土地についてのAB間の売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
民法に移ります。基本的な問題だったと思います。
1は心裡留保で、相手が悪意の場合には、無効を主張できるので、間違い。
2は虚偽表示で、善意の第三者とかが出てきたら別ですが原則無効です。
3は強迫です。詐欺の場合、第三者の詐欺は相手方が知らなければ取り消しできませんが、強迫の場合何も書いていません。原則通り取り消せるということになるのでしょう。
4は意思無能力ですが、意思がなければ無効という筋はあります。しかし、意思無能力による取消という制度はありませんので、取消可能とするのは間違いということになります。
これは基本的な問題だったのでほとんどの人ができた問題だったと思います。私の場合、民法は一つしか間違わなかったくらいですので、この問題はもちろん楽勝でした。
A所有の甲土地についてのAB間の売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 Aは甲土地を「1,000万円で売却する」という意思表示を行ったが当該意思表示はAの真意ではなく、Bもその旨を知っていた。この場合、Bが「1,000万円で購入する」という意思表示をすれば、AB間の売買契約は有効に成立する。
2 AB間の売買契約が、AとBとで意を通じた仮装のものであったとしても、Aの売買契約の動機が債権者からの差押えを逃れるというものであることをBが知っていた場合には、AB間の売買契約は有効に成立する。
3 Aが第三者Cの強迫によりBとの間で売買契約を締結した場合、Bがその強迫の事実を知っていたか否かにかかわらず、AはAB間の売買契約に関する意思表示を取り消すことができる。
4 AB間の売買契約が、Aが泥酔して意思無能力である間になされたものである場合、Aは、酔いから覚めて売買契約を追認するまではいつでも売買契約を取り消すことができ、追認を拒絶すれば、その時点から売買契約は無効となる。
民法に移ります。基本的な問題だったと思います。
1は心裡留保で、相手が悪意の場合には、無効を主張できるので、間違い。
2は虚偽表示で、善意の第三者とかが出てきたら別ですが原則無効です。
3は強迫です。詐欺の場合、第三者の詐欺は相手方が知らなければ取り消しできませんが、強迫の場合何も書いていません。原則通り取り消せるということになるのでしょう。
4は意思無能力ですが、意思がなければ無効という筋はあります。しかし、意思無能力による取消という制度はありませんので、取消可能とするのは間違いということになります。
これは基本的な問題だったのでほとんどの人ができた問題だったと思います。私の場合、民法は一つしか間違わなかったくらいですので、この問題はもちろん楽勝でした。
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