宅建試験合格ブログ
インターネットを使って宅建の勉強を始め、4ヶ月くらいかかりましたが2007年の宅建試験に合格しました。宅建は、最初は難しいと感じましたが、途中でコツに気づき、結局43か44点くらいは取れました。その間に感じたこと、わかったこと特に勉強法などを書いていきます。
平成19年度宅建本試験第4問
【問4】
A、B及びCが、持分を各3分の1とする甲土地を共有している場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 共有者の協議に基づかないでAから甲土地の占有使用を承認されたDは、Aの持分に基づくものと認められる限度で甲土地を占有使用することができる。
2 A、B及びCが甲土地について、Eと賃貸借契約を締結している場合、AとBが合意すれば、Cの合意はなくとも、賃貸借契約を解除することができる。
3 A、B及びCは、5年を超えない期間内は甲土地を分割しない旨の契約を締結することができる。
4 Aがその持分を放棄した場合には、その持分は所有者のない不動産として、国庫に帰属する。
ちょっと細かい感じがしました。共有の弾力性ということを何となく知っていたので、助かりました。ちょっと危なかったかもしれません。
A、B及びCが、持分を各3分の1とする甲土地を共有している場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 共有者の協議に基づかないでAから甲土地の占有使用を承認されたDは、Aの持分に基づくものと認められる限度で甲土地を占有使用することができる。
正しい
というか、このときはよくわからなかったんですが、持分に応じて使用する権限があるはずで、それを他人に許すことは可能なはずだ、という程度に考えました。正直なところ、よくわからないので他の明らかな答えが出るのを待って次に行きました
2 A、B及びCが甲土地について、Eと賃貸借契約を締結している場合、AとBが合意すれば、Cの合意はなくとも、賃貸借契約を解除することができる。
正しい
これは確か管理行為に当たるので持分の過半数で決められたように思いました。
3 A、B及びCは、5年を超えない期間内は甲土地を分割しない旨の契約を締結することができる。
正しい
これも確信が持てなかったのですが、5年間は不分割の特約が可能だったように思いました。
4 Aがその持分を放棄した場合には、その持分は所有者のない不動産として、国庫に帰属する。
誤り
他の共有者に帰属するというのが正しかったように思いました。
ちょっと細かい感じがしました。共有の弾力性ということを何となく知っていたので、助かりました。ちょっと危なかったかもしれません。
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