平成19年度宅建本試験第5問

  不法行為による損害賠償に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 不法行為による損害賠償の支払債務は、催告を待たず、損害発生と同時に遅滞に陥るので、その時以降完済に至るまでの遅延損害金を支払わなければならない。

正しい
 難しいところですが、通常の契約による債権だって催告しなくても履行期が来れば遅滞です。ということは損害が発生したときにそれを賠償しなければいけないのですから、当然損害発生と同時に遅滞に陥るはずです。



2 不法行為によって名誉を毀損された者の慰謝料請求権は、被害者が生前に請求の意思を表明しなかった場合でも、相続の対象となる。

正しい
 慰謝料請求の対象は一身専属的ですから本人が請求するかどうか決めればいいと考えられますが、即死の時には明確な意思が確認できず、慰謝料請求権が発生しないことになって不当です。だから、生前に請求の意思を表明しなかった場合でも、ちゃんと発生し、発生しちゃえばただの金銭債権ですから相続されます。



3 加害者数人が、共同不法行為として民法第719条により各自連帯して損害賠償の責任を負う場合、その1人に対する履行の請求は、他の加害者に対してはその効力を有しない。

誤り
判例は連帯債務としていますから、請求には絶対効があります。


4 不法行為による損害賠償の請求権の消滅時効の期間は、権利を行使することができることとなった時から10年である。

誤り
 20年です。


ちょっと難しい問題でしたが、何とかなりました。というか、連帯債務というのを知っていたら答えは簡単で、ほかの問題についてはなにもしらなくてもできました。

平成19年度宅建本試験第4問

【問4】
A、B及びCが、持分を各3分の1とする甲土地を共有している場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 共有者の協議に基づかないでAから甲土地の占有使用を承認されたDは、Aの持分に基づくものと認められる限度で甲土地を占有使用することができる。
正しい
というか、このときはよくわからなかったんですが、持分に応じて使用する権限があるはずで、それを他人に許すことは可能なはずだ、という程度に考えました。正直なところ、よくわからないので他の明らかな答えが出るのを待って次に行きました


2 A、B及びCが甲土地について、Eと賃貸借契約を締結している場合、AとBが合意すれば、Cの合意はなくとも、賃貸借契約を解除することができる。
正しい
これは確か管理行為に当たるので持分の過半数で決められたように思いました。


3 A、B及びCは、5年を超えない期間内は甲土地を分割しない旨の契約を締結することができる。
正しい
これも確信が持てなかったのですが、5年間は不分割の特約が可能だったように思いました。


4 Aがその持分を放棄した場合には、その持分は所有者のない不動産として、国庫に帰属する。
誤り
他の共有者に帰属するというのが正しかったように思いました。


ちょっと細かい感じがしました。共有の弾力性ということを何となく知っていたので、助かりました。ちょっと危なかったかもしれません。

平成19年宅建本試験第3問

【問3】
Aが所有者として登記されている甲土地の売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Aと売買契約を締結したBが、平穏かつ公然と甲土地の占有を始め、善意無過失であれば、甲土地がAの土地ではなく第三者の土地であったとしても、Bは即時に所有権を取得することができる。
誤り。即時取得は動産だけです。しかも、取引でないとだめです。二重に間違ってます。


2 Aと売買契約を締結したCが、登記を信頼して売買契約を行った場合、甲土地がAの土地ではなく第三者Dの土地であったとしても、Dの過失の有無にかかわらず、Cは所有権を取得することができる。
誤り。権利のない人から買えません。


3 Aと売買契約を締結して所有権を取得したEは、所有権の移転登記を備えていない場合であっても、正当な権原なく甲土地を占有しているFに対し、所有権を主張して甲土地の明渡しを請求することができる。
正しい。不動産を買ったんだから所有者です。ただ、登記がないと第三者に対抗できませんが、その第三者とは、正当の利益を有する人でないとだめなので、不法占拠者などに対しては所有権を主張できます。


4 Aを所有者とする甲土地につき、AがGとの間で10月1日に、Hとの間で10月10日に、それぞれ売買契約を締結した場合、G、H共に登記を備えていないときには、先に売買契約を締結したGがHに対して所有権を主張することができる。
この問題検討せずです。
3番が正しいのは明らかだったからです。確信を持てる最小限の知識だけで考えるように、とずっといわれていましたので、確信を持って4は検討しませんでした。
でも今やってみます。簡単ですね。不動産物権変動は登記をしない限り対抗できませんから、先だろうが後だろうが登記をしていない限り対抗できません。勝ち負けなしです。


 4のところに書きましたが、本当の基本知識だけをきっちり身につける、これさえあれば宅建の民法は全然怖くありませんでした。といっても1問間違ってしまった(第8問)のですが。

平成19年宅建本試験第2問

 本試験受験時の問題集が見つからなかったので更新できませんでした。迷ったり間違えたりしたこともリアルに書いた方がいいと思ったので、本試験の時に悩んだりした跡を見て更新したいと思ってました。

【問2】 Aは不動産の売却を妻の父であるBに委任し、売却に関する代理権をBに付与した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Bは、やむを得ない事由があるときは、Aの許諾を得なくとも、復代理人を選任することができる。

2 Bが、Bの友人Cを復代理人として選任することにつき、Aの許諾を得たときは、Bはその選任に関し過失があったとしても、Aに対し責任を負わない。

3 Bが、Aの許諾及び指名に基づき、Dを復代理人として選任したときは、Bは、Dの不誠実さを見抜けなかったことに過失があった場合、Aに対し責任を負う。

4 Bが復代理人Eを適法に選任したときは、EはAに対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負うため、Bの代理権は消滅する。

 復代理なんて出ると思ってませんでした。ただ、4だけは違うのがわかりました。代理人が交替するんじゃなくてABの代理の上にBCの代理がのっかるということくらいは知ってました。ここで仕組みそのものを知らないとちょっとアウトかもしれません。
 1,2,3は迷いました。2,3は全くわからなかったのですが、1は個人的に頼まれた関係で、勝手に他人に任せちゃいけないはずだけど、何だかこういうときやむを得ないときはというのは大体OKだったような気がしました。
2はわからないけど常識的におかしい気がしました。
3はいいような気もしましたけど、不誠実と知ってて放置したようなときだったような・・・よくわからない。
 結局1,3で迷って1にしました。結果はあたってたみたいです。

平成19年度宅建本試験問1

平成19年度宅建本試験問1
 A所有の甲土地についてのAB間の売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Aは甲土地を「1,000万円で売却する」という意思表示を行ったが当該意思表示はAの真意ではなく、Bもその旨を知っていた。この場合、Bが「1,000万円で購入する」という意思表示をすれば、AB間の売買契約は有効に成立する。
2 AB間の売買契約が、AとBとで意を通じた仮装のものであったとしても、Aの売買契約の動機が債権者からの差押えを逃れるというものであることをBが知っていた場合には、AB間の売買契約は有効に成立する。
3 Aが第三者Cの強迫によりBとの間で売買契約を締結した場合、Bがその強迫の事実を知っていたか否かにかかわらず、AはAB間の売買契約に関する意思表示を取り消すことができる。
4 AB間の売買契約が、Aが泥酔して意思無能力である間になされたものである場合、Aは、酔いから覚めて売買契約を追認するまではいつでも売買契約を取り消すことができ、追認を拒絶すれば、その時点から売買契約は無効となる。


民法に移ります。基本的な問題だったと思います。
1は心裡留保で、相手が悪意の場合には、無効を主張できるので、間違い。
2は虚偽表示で、善意の第三者とかが出てきたら別ですが原則無効です。
3は強迫です。詐欺の場合、第三者の詐欺は相手方が知らなければ取り消しできませんが、強迫の場合何も書いていません。原則通り取り消せるということになるのでしょう。
4は意思無能力ですが、意思がなければ無効という筋はあります。しかし、意思無能力による取消という制度はありませんので、取消可能とするのは間違いということになります。

これは基本的な問題だったのでほとんどの人ができた問題だったと思います。私の場合、民法は一つしか間違わなかったくらいですので、この問題はもちろん楽勝でした。

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Author:keifujita
宅建試験合格から、業界への就職も考えたんですが、なんだかもう少し勉強したくなりました。自分が体得したものが本物か、答えが出るといいんですが・・・

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